協議離婚と調停離婚

協議離婚/調停離婚/離婚調停/調停離婚のメリットとデメリット

協議離婚

協議離婚というのは、今日本でいちばん多い離婚というのが協議離婚といわれています。
協議離婚は夫婦同士の合意さえあれば、離婚の理由が特別必要ではなくて、自然に離婚届けに合意して届け出を出して離婚するという一番スムーズに離婚が進むものが協議離婚と呼ばれるタイプのものです。
離婚をする際に、どの離婚の場合でも協議離婚だったらもめることもなく裁判沙汰にもならないと思うのですが、離婚は十人十色ですからそういうわけにもいけません。
協議離婚では必要なものというのは離婚届だけなのですが離婚届には、成人の証人2人のハンコがあれば提出することができます。
協議離婚は、離婚届けの不備が認められない限り、身分証明を求められるということも、印鑑証明を出す必要もありませんし、誰が出しに行っても離婚届は受理されてしまいますから自分が知らないうちに離婚届が出されていたというトラブルもよくあるようです。
協議離婚とは関係ありませんが相手に離婚届を出されてしまうのを防ぐためには区役所などに、離婚届けの不受理申し出を出した方が安全です。
協議離婚は一番スムーズに進む離婚ですが、現実jはなかなかそうはいかないかもしれません。

調停離婚

調停離婚について説明したいと思いますが、協議離婚というのは話合いによって離婚が決まることをいいますが、協議離婚に至らない場合には、家庭裁判所で調停をしなければいけない運びになります。
今、日本の離婚の中では9パーセントが調停離婚によって行われているといわれています。
家庭裁判所へ行ってすぐに裁判をして離婚に至るという流れではなくて、家事相談室という場所で相談をしてから離婚調停を進めていくという運びになっています。
相手から離婚調停の呼び出しがあった場合に、もしも出頭しなければ5万円以下の罰金を支払わなくてはいけないことになりますから、離婚話を切り出しても、離婚してくれないといった相手の場合には、離婚調停の呼び出しをした方がいいかもしれませんね。
調停離婚の手続きとしては申立書をまずは家庭裁判所に出します。
そして家庭裁判所から日程が決められて呼び出しがあると思いますからそこで双方の言い分を話をして話合いが続けられることになっています。
一回で調停離婚できる人もいれば何回も離婚調停を繰り返さなければいけないこともあります。
もしも離婚調停でも話し合いがつかず、裁判所が調停不可能と決定を下した場合には不服申し立てができませんから調停不成立として終了してしまいます。



離婚調停

離婚調停という名前だけは知っているけど具体的な内容は知らないという人も中にはいるかもしれません。
日本では配偶者と離婚するときに、突然裁判をすることはできず、裁判所で離婚調停を行ってからでなければできないことになっています。
配偶者となぜ別れるのかということや今後のことについて話し合いをしてからそれでも決着がつかない場合には裁判をするという形で離婚は進められていきます。
離婚調停をしないで配偶者と離婚するときには、夫婦で話し合うことしか方法がないのですが、夫婦間で話し合うことができなかったときには、離婚調停という流れになりますね。
離婚調停に子供を同伴する場合もありますが、裁判所の調停員が子供に直接どちらについていくのかなどを聞くこともあり、これは子供の立場としてはかなりきついと思います。
離婚調停は、できれば子供を巻き込まず当人だけでやるのがベストでしょう。

調停離婚のメリットとデメリット

調停離婚というのは、訴訟と比較してみると手続きも簡単ですし、安い費用で行うことができます。
しかも調停離婚では、調停委員と呼ばれる人がいっしょに同席してくれていますから、相手の一方的な条件で離婚をしなければいけないことを避けることができるというのも調停離婚のメリットではないでしょうか。
調停離婚の際に決められた親権や慰謝料、財産分与といったことも調停調書に書かれ、この調停調書は法的な力もありますから離婚協議書に比べると強制執行ができるというメリットもあります。
調停離婚の注意すべき点としては、調停離婚を弁護士に代理人として任せる人が中にはいますが、弁護士に任せてしまう場合には費用もそれなりに高くつきますし、やはり自分で離婚と向き合う必要があるのではないでしょうか。
調停離婚はトラブルになることも多く、一般的な離婚に比べてみると時間も労力もかかるかもしれません。
調停離婚がなかなか決着がつかないというケースも多いですから、離婚につながるまでに長い時間がかかるということも予想されます。
調停離婚のメリットデメリットを考えた上で調停申し立てをした方がいいしょう。


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